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生乳需給改善促進事業の実施要領の一部改正について

一般社団法人日本乳業協会 (以下「乳協」という。)が実施主体となった生乳需給改善促進事業(令和2年4月17日付け2農畜機第410号)の生乳需給改善促進事業実施要領(以下「実施要領」という)について、一部改正(2020年11月18日付け乳協需改第2号)したのでお知らせします。

事業の趣旨

乳協は、生乳の需給調整機能を維持するために、乳業者が粉乳等を飼料用等に活用することにより生じる価格差に相当する額について支援します。

事業の要件等

事業の対象となる粉乳等は、乳協の会員または傘下会員の乳業者が製造した粉乳等であって、飼料用として販売したもの又は業務用輸入調製品の置換として販売若しくは活用(以下「販売等」という。)したものとし、価格差に相当する額は、実施要領の別表に掲げるとおりとします。

手続き方法等

補助金の交付を受けようとする場合は、実施要領に従い関係書類を下記の窓口に提出して下さい。
尚、書類の提出にあたっては、事前に電話又はメール等で下記窓口に個別にご相談下さい。

窓口及び問合せ先

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-19乳業会館4階
一般社団法人日本乳業協会 企画・広報部(担当:西田)
電話:03-3261-9163
FAX:03-3261-9175
メールアドレス:k-nishida@jdia.or.jp

【その他】

(1)審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
(2)上記に記載の無い事項については、実施要領によるものとします。